下松市・周南市の車検なら「車検の速太郎」下松店へ!〒744-0072 山口県下松市望町2丁目9-5

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「車検の速太郎」下松店 Q & A

「車検の速太郎」下松店 お客様からよくいただく
ご質問をまとめました。

Q いつまでに車検を受ければ良いのでしょうか?
A

車検満了日の1ヶ月前から受けられます。
車検満了日当日までにお受けください。満了日ギリギリではなく、余裕を持って受けてください。車検のご予約はそれより早く受け付けておりますので、ご都合の良い日を早めにご予約ください。

Q 車検の時、どんな書類が必要なのですか?
A

車検証、旧自賠責保険証明書、自動車税納税証明書(今年度分)が必要です。
可能であれば、任意保険証書もご用意ください。
詳しくは「車検の流れ」のページをご確認ください。

Q 他府県のナンバーでも車検はできますか?
A

もちろんできます。
ただし、納税証明書がない場合は取り寄せる時間がかかります。よく確認してからご予約ください。

Q 自動車税納税証明書を紛失したら?
A

再交付が可能です。
再交付手続きについては登録車は都道府県税事務所、軽自動車は市町村役場の課税化に確認してください。
また、令和5年1月より、軽自動車も含めた自動車税の納税確認が運輸支局等で電子的に出来るようになったため、車検時の自動車税納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、次のような場合などには電子的な確認ができず、紙の納税証明書が必要になる場合があります。

・以前の自動車税や延滞金が未納となっている場合
・自動車税を納付してから2~3週間(市町村窓口で納付した場合は最大2ヶ月)以内に車検を受ける場合

上記のような場合で紙の納税証明書が無い際は、事前に普通車は都道府県税事務所、軽自動車は各市町村役場に納税証明の再交付が出来ないか、お問い合わせください。

また、中古車を購入または名義やナンバーを変更してから翌年度の納期限までの間に車検を受ける際も紙の納税証明書が必要になる場合があります。

Q 車検が既に切れている場合はどうすればいいのですか?
A

市町村役場で発行する仮ナンバーを取得し工場に来ていただく方法が一般的です。
車検がすでに切れている場合は公道を走れません。レッカー車などで搬送して工場まで来ていただく方法もありますが、搬送費用がかかります。
そのため、仮ナンバーを取得していただく方法が一般的です。正式には「自動車臨時運行許可制度」と言います。
申請するにあたり必要なものは、免許証、期限が切れていない自賠責保険証明書(期限切れになっている場合は、25ヶ月の期間で新たに加入するようにしてください。加入については店舗にご相談下さい。)、申請手数料等です。
申請受付時間、ナンバー返納可能時間や申請窓口は各役場に問い合わせてください。
車検を終えましたら、仮ナンバーだけではなく自動車臨時運行許可証も返納しなくてはなりません。

Q 検査費用は本当に税込14,300円だけですか?
A

本当に税込14,300円です。
点検で交換・修理などが必要なところが発見された場合は、別途費用が必要となります。
追加整備が必要な場合は、必ずお見積りを作成しお客様のご了解をいただき作業いたしますのでご安心ください。

Q 車検後の整備保証はどうなっていますか?
A

万一、6ヶ月又は1万キロ以内に点検整備を実施した箇所に、整備作業が原因で不具合が生じた場合は、その不具合箇所を無料にて再点検・再整備させていただきます。

Q 支払いにローンを利用できますか?
A

ローンの取扱はございません。現金または法定費用以外はクレジットカード払い可能です。

Q 自動車損害賠償責任保険証明書を紛失したら?
A

再発行が必要です。
再発行につきましては、契約保険会社にお問合せの上申請してください。
契約保険会社がわからない場合は、前回車検を実施された店舗にご確認ください。

Q 必要費用の内訳はどうなっていますか?
A

検査費用と法定費用と必要に応じてかかる追加整備や部品交換の費用です。
車検費用は、検査費用と自賠責保険料・重量税・印紙代といった諸費用、追加整備や部品交換が発生した場合はその費用の合計です。法定費用である税金や保険料の金額は減額する事はできませんので、どこで車検を受けても同じです。
もし、価格を比較される場合は、法定費用以外の金額でどのようなことを行うか比較しましょう。尚、「車検の速太郎」では代行手数料や事務手数料などは一切いただいておりません。

Q 輸入車の車検も受けられますか?
A

輸入車の取り扱いは店舗によって異なります。
国産車に限ります。予めご了承ください。

Q 駐車違反したら車検に通らないって本当ですか?
A

「放置違反金等」が未納の場合、車検に通りません。
駐車違反をしただけで車検が通らないということはありません。しかし、「駐車違反をして放置違反金等を納付していない場合」は車検証が発行されません。
必ず車検を受ける前に放置違反金等の納付を済ませておかれますようお願いいたします。

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